フリーランスは保険とかどうしてるの?家族がいても大丈夫?

フリーランスになろうと考えている方で、フリーランスになったあとに、健康保険がどうなるのか心配に思う方も多いと思います。病気やケガなど、万が一に備えて保険について理解しておくことは重要です。そこで、フリーランスの保険事情について調べてみました。ぜひ、参考にしてみてください。

健康保険は重要

会社員の場合、会社で健康保険組合に加入しています。健康保険組合に加入することで、保険証が発行されます。病院で診察してもらうときなど保険証を提示することで、個人負担額を減らせます。重病や大ケガになる機会は少ないかもしれませんが、風邪をひき病院に行った経験のある人は多いでしょう。風邪をひいたときも健康保険の恩恵にあずかっています。健康保険は重要な制度です。

健康保険組合に加入するには、毎月保険料を支払う必要があります。会社員の場合、保険料は、所属している会社側で半額負担し、会社員個人の負担は半額で済みます。そして、保険料の支払いも給与から引き落とされ、個人で支払いに行く必要がありません。

この記述だけを見ると、健康保険に関して会社員は恵まれているように感じ、フリーランスになることへ不安を感じると思います。しかし、フリーランスでも健康保険に加入できるので大丈夫です。以下に、フリーランスでも加入できる健康保険について紹介します。

フリーランスが加入する健康保険

フリーランスが加入する健康保険として、4つの選択肢が考えられます。

  • 国民健康保険に加入
  • 会社員時代に加入していた健康保険への任意継続
  • 家族の健康保険組合に扶養として入る
  • 国民健康保険組合に加入

以下、詳細について説明します。

フリーランスが一般的に加入するのは国民健康保険

フリーランスになると、会社員時代に加入していた健康保険組合から脱退しなければいけません。フリーランスは個人事業主であり、個人事業主が一般的に加入するのは、国民健康保険です。

国民健康保険は、市区町村で運営される公的な健康保険であり、個人事業主本人だけでなくその家族も加入できます。運営資金は、国や自治体からの補助金と加入者が支払う保険料で賄われています。

国民健康保険加入者が支払う保険料は、市区町村ごとに算出方法が異なるため、住んでいる市区町村によって異なります。国民健康保険の保険料は、どの市区町村でも基本的に収入や資産に応じて金額が変動し、収入や資産の多い人ほど支払う保険料も多くなります。ただし、国民健康保険の保険料には上限額があるため、どんな高所得者でも収める金額は上限額までです。

例として、東京都港区に住んでいる場合の国民健康保険の保険料を以下に記載します。

  • 年収600万円 男性(40歳未満)、妻(40歳未満)、子供一人の家族を想定

⇒ 支払う保険料:年間452,748円(1か月あたり 37,729円)

※国民健康保険の保険料は、こちらのサイト(http://www.kokuho-keisan.com/)で市区町村を選択して試算出来るので、試してみてください。

国民健康保険の保険料は、前年度の所得に応じて決定されます。会社を退職した翌年の保険料は、会社員時代の年収に基づいて計算されるので注意が必要です。

会社員時代の健康保険を任意継続する方法も

会社を退職後、国民健康保険に加入する方法が一般的ですが、会社員時代に加入していた健康保険に継続して加入し続けることも可能です。会社員時代に加入していた健康保険に、継続して加入し続けることを任意継続と言います。

任意継続した場合、会社の保険料負担がなくなるため、個人が負担する保険料は、会社員時代より増額されます。それでも、ケースによっては、国民健康保険に加入するより、任意継続した方が保険料を安くできることもあります。

任意継続のためには、①会社員時代に継続して2か月以上保険料を支払った実績があり、②退職の翌日から20日以内に手続きを完了させる、という2つの条件を満たさなくてはいけません。

また、任意継続は、加入期間が2年間までと制限されており、一度加入すると2年間経過するまで辞めることができないことも念頭に置かなければいけません。フリーランスとして2年以上働くのであれば、任意継続の期間が終わった後のことも忘れずに考えておきましょう。

家族の健康保険組合に扶養として入る

フリーランスといっても収入額は様々です。会社員時代より多く稼ぐ人もいれば、隙間時間に働くことを考えている人もいるでしょう。もし、家族で他に所得のある人がいれば、その方の扶養に入る方法も考えられます。扶養に入るということは、家族が加盟している健康保険組合に加入させてもらうということです。月収が10万8,000円以下で、なおかつ年収が130万円以下であれば家族の扶養に入ることができます。

家族の扶養に入ることで、個人で国民健康保険に加入するよりも保険料を安くできます。ただし、扶養に入るには所得制限などの条件があるので、注意してください。

国民健康保険組合に加入することも選択肢に

国民健康保険と別に国民健康保険組合という制度もあります。国民健康保険組合は、医師や歯科医師など同じ業種の人が集まって作った組織で、全国に160以上存在します。組合ごとに加入できる職業の条件が異なります。

フリーランスが加入できる国民健康保険組合として、文芸美術国民健康保険組合があります。文芸美術国民健康保険組合は、文芸や美術、著作活動などに従事している人とその家族が加入できる国民健康保険組合です。文芸美術国民健康保険組合に加盟している団体に所属していれば、加入できます。文芸美術国民健康保険組合の加盟団体については、こちらのサイト(http://www.bunbi.com/index.html)を参照してください。

文芸美術国民健康保険組合は、所得にかかわらず組合員の保険料が一律という特徴があります。そのため、高収入の人ほどお得になります。ただし、文芸美術国民健康保険組合に加入するためには、加盟している各種団体に所属する必要があり、各種団体に支払う賦課金(加盟料)も考慮する必要があります。

フリーランス向け損害保険と福利厚生サービス

ここまでは健康保険について紹介しましたが、フリーランスとして知っておきたい、健康保険以外の保険も紹介します。

フリーランスのための福利厚生サービス「ベネフィットプラン」

プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会(以下、フリーランス協会)と損保ジャパンとが連携し、損害保険と福利厚生を提供する「ベネフィットプラン」というサービスを実施しています。このサービスは、フリーランス協会に所属し、年会費1万円を支払えば利用できます。

この「ベネフィットプラン」は、フリーランスとしての業務遂行に伴い発生した損害を保障します。保障範囲は、傷害や情報漏えいから著作権侵害など幅広くなっています。さらに、病気やケガで仕事ができないときの所得補償制度も、割安な料金で任意加入できます。

会社員は、企業に守られていますが、フリーランスは自己責任となります。「ベネフィットプラン」のようなサービスを利用すると、フリーランスもより安心して働けるようになります。

まとめ

いかがでしたか。フリーランスの保険事情について説明しました。保険事情が分かると、フリーランスになることの不安が少し減ったと思います。家族がいても安心してフリーランスになれます。ぜひ、フリーランスになることを検討してみてください。

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