
2018年中にフリーランス(個人事業主)や複業ワーカーになられた方は、今年初めて確定申告をされる方が大半ではないでしょうか。
2018年度分の確定申告期間は、2019年2月18日(月)~3月15日(金)です。
これから3回シリーズで、確定申告初心者のフリーランスの皆様向けに、しっかり節税した上で期限通りにきちんと申告・納税を行うためのポイントをまとめたいと思います。
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第1回:「あなたは必要?フリーランスの確定申告 ・所得税額はこうやって決まる!」
第2回:「節税のポイント① 必要経費を漏れなく計上しましょう!」
第3回:「節税のポイント② 受けられる控除、忘れていませんか?」
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あなたは必要?フリーランスの確定申告
そもそも、確定申告をしなければならない人はどんな人でしょうか?
一定の条件に該当する方には申告義務がありますが、本記事では特にフリーランスの方に関係のあるケースをご紹介します。
①個人事業主として活動し、納税額が1円でも発生する方
個人事業主として事業所得を得た方は原則として確定申告を行わなければなりません。
事業活動で生じた収入から必要経費を差し引いた事業所得が黒字であれば確定申告が必須となります。
「事業所得」として認められるためには税務署に開業届を提出している必要があります。
開業届を提出せずに得た収益は「雑所得」として扱われます。この場合、事業所得で青色申告を行なっている場合に発生する「青色申告特別控除」や「損益通算」、家族に支払った給与を経費にできる「青色事業専従者給与」などのメリットが享受できません。
2018年に個人事業主として活動を開始された方の中には、その直前まで所属していた会社から給与所得を得た方もいらっしゃるのではないかと思います。この場合、給与所得と、個人事業主としての事業所得を損益通算することができます。
独立してしばらくは営業活動で経費が発生していたものの仕事が得られず事業所得が発生しなかった場合など、事業活動の収支が赤字になってしまうことがありますが、赤字額を給与所得から差し引き、納税額を減らすことができます。
但し、上述の通り開業届を提出していない場合は事業所得と見なされないため、損益通算することはできません。
また、2018年に退職した会社から退職金を受け取られた方のうち、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方は退職金の支払額の20.42%が税金として一律で源泉徴収されています。確定申告で精算することになりますので忘れずに手続きしましょう。
(確定申告をしないと本来よりも多くの金額が税金として徴収されている可能性があります!)
②サラリーマンで給与を得つつ、副業で20万円を超える所得が発生した方
2018年にサラリーマンとして給与所得を得つつ、副業で得た所得が20万円を超えた方も申告義務が発生します。
副業を始めてまもない方は、もしかしたら「開業届」を出していないかもしれません。
この場合は事業所得ではなく「雑所得」として扱われます。また、副業先から給与として収入を得ている場合は「給与所得」に該当します。それぞれ申告書の書き方が異なりますので注意が必要です。
③法人成りした会社経営者で、年間給与が2,000万円を超えた方
フリーランスの方の中には、株式会社などの法人を設立して、事業を開始された方もいらっしゃるかと思います。
法人として事業を営む場合、経営者である個人の所得は役員報酬という形で会社から支給される形になり、これは「給与所得」に該当します。そのため、会社で源泉徴収としているのであれば一般のサラリーマンと同様、確定申告の義務はありません。
ただし、源泉徴収は確定申告と同様さまざまな手続きがありますので、1人会社の場合は源泉徴収せずに確定申告する方が多いと思います。また、年間所得が2,000万円を超える場合は会社では源泉徴収をしないことになっていますので、経理・人事労務等の担当者がいる場合でも年間所得が年間2,000万円を超えた場合はやはり確定申告が必要になります。
所得税額はこうやって決まる!
確定申告を行うことで、所得にかかる税金(所得税及び復興特別所得税)の額が算出され、支払税額が確定します。
節税のポイントについてお伝えする前に、所得税額の計算方法を簡単にご説明しておきましょう。
所得税額は「課税総所得」金額に税率を乗じることによって求められます(下図参照)。
よって、この課税総所得額を如何に少なくするかが節税のポイントとなります。
つまり、節税のポイントはとして今からできることは「①必要経費を漏れなく計上すること」と「②受けられる控除を確実に受けること」の2点となります。
次回以降、この2点についてそれぞれ詳しくみていきましょう。
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第1回:「あなたは必要?フリーランスの確定申告 ・所得税額はこうやって決まる!」
(続きはこちら)
第2回:「節税のポイント① 必要経費を漏れなく計上しましょう!」
第3回:「節税のポイント② 受けられる控除、忘れていませんか?」
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